高速モバイル(4Gサービス)
アイエフネット モバイルLTE(YM)利用規約
第1条 (規約の適用)
- 当社は、このアイエフネットモバイルLTE(YM)利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づきアイエフネットモバイルLTE(YM)(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
- 当社が第3条(通知)により、又はその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者(以下、「会員」といいます。)はこれに従うものとします。
- 契約者は、本サービスを本約款に同意のうえ利用するものとします。なお、契約者は、第4条(用語の定義)の定めに従い、ワイモバイル通信サービス契約約款(データ通信サービス編)についても併せて同意のうえ、利用するものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条 (通知)
- 当社から会員への通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
- 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第4条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は次のとおりとします。
電気通信事業者 | 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第9条の登録を受けた者、同第16条の規定による届出をした者 |
---|---|
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
キャリア | 電気通信事業者であるワイモバイル株式会社の総称 |
本サービス | アイエフネットモバイルLTE(YM)のことをいいます。AXGP方式、FDD-LTE方式又はDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)を使用して行う電気通信サービス。
なお、本約款にあわせてワイモバイル通信サービス契約約款(データ通信サービス編)が適用されます。 |
会員 | 当社と本サービスの提供を受けるための契約を締結した者 |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
SIMカード | 本サービスにおいては「EM chip」をいい、契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカード。 当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの |
端末機器 | 本サービスを利用するために当社が貸与する通信機器 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
第5条 (サービス内容)
- 本サービスの詳細及び端末機器は別に定めるところによります。
- 本サービスでは、音声通話サービスの提供は行えません。
- 本サービスの提供エリアは、キャリアの定める通信区域に準ずるものとし、当社のWEBページに当該通信区域を表示するキャリアのWEBサイトへのリンクを掲示します。
- ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではございません。
- 本サービスは電波を利用しているため、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部等の電波の届かない所や、サービスエリア外ではご利用になれません。また、利用中に電波状態の悪い場所に移動した場合は、通信が切れる場合があります。
- 電波の性質上、電波状況は刻々と変動致します。ご利用の端末で表示される電波状況については目安となります。
- 本サービスを円滑に提供するため、データ通信量により第17条に定めるとおりの通信制限を行うことがあります。制限の詳細については、 別表4に定めるところによります。
- 1ヵ月におけるデータ通信量が6ギガバイトを超えた場合および7ギガバイトを超えた場合、ご利用されている端末へSMSにてお知らせいたします。
- 9. Wi-fiスポットの利用につきましては、ソフトバンクモバイル株式会社が定める「ソフトバンクwi-fiスポット利用規約」に同意のうえご利用いただけます。
第6条 (契約の単位)
本サービスは、端末機器及びSIMカードごとに1つの本サービス利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
第7条 (申込みの方法)
本契約の申込みにあたっては、本規約に同意の上、当社が別途指定する書面又はオンラインによる手続きに従って行うものとします。
第8条 (契約の成立)
- 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し、契約が成立します。
- 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合にはその契約の申込みを承諾しないことがあります。
- 本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。
- 本契約の申込をした者が、本サービスの料金の支払いを怠るおそれがある場合及び過去に怠ったことがあるとき。
- 本契約の申込みをした者が、当社の他サービス利用にあたり、当社から利用停止又は解約をされたことがあるとき。
- 本契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
- 本契約の申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
- 本契約の申込みをした者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様もしくは第19条(会員の義務)の規定に違反する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
- その他、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
第9条 (利用開始日及び課金開始日)
本サービスは、当社が会員に端末機器及びSIMカードを発送した日を利用開始日とします。又、利用開始日をもって課金開始日とします。
第10条 (端末機器及びSIMカード等)
- 本サービス利用にあたり、当社より本サービスを利用するために必要なSIMカードを貸し出します。
- 会員は、本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理するものとします。又、SIMカードの管理及び使用は会員の責任とします。SIMカードの使用上の過誤又は他者による無断使用により会員が被る損害については、当該会員の故意又は過失の有無を問わず、当社は責任を負いません。
- 会員は、端末機器又はSIMカードの故障・破損等により端末機器又はSIMカードを通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、端末機器又はSIMカードの修理を請求することができます。尚、費用については、第22条(費用の支払義務)に定めるものとします。修理となった場合においてのサービスのご利用が出来ない期間において、ご利用の料金の返還・減免・日割計算は行いません。また、修理の際の発送にかかる費用につきましては会員の負担とします。
- 端末機器及びSIMカードの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
第11条 (最低利用期間)
- 本サービスには最低利用期間があります。最低利用期間は、第9条(利用開始日及び課金開始日)に定める契約月から起算して24ヵ月とします。
- 本サービスの最低利用期間内に解約があった場合、会員は当社が定める期日までに第21条(解約料の支払義務)の規定により、当社が別に定める期日までに解約料を支払うものとします。
第12条 (会員による解約)
- 会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社が別途定める様式の書面の提出により通知するものとします。
- 当社は、前項において、解約を希望する月の20日までにその通知を確認できた場合(20日消印まで有効)、通知確認月の月末をもって解約を行うものとします。
第13条 (当社による解約)
- 当社は、第14条(通信停止)第1項の規定により通信停止された本契約について、会員がなお同条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その本契約を解約することがあります。
- 当社は、会員が第14条(通信停止)第1項各号のいずれかに該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、通信停止をしないで直ちにその本契約を解約することがあります。
- 当社は、前2項の規定により本契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を会員に通知します。
- 当社は、会員について、破産、民事再生又は会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本契約を解約することがあります。
- 当社は、会員について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。
第14条 (通信停止)
- 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第1号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、本契約に係る通信を停止することがあります。
- 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき。
- 違法に若しくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
- 前各号のほか、本規約の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
- 当社は、前項の規定により通信停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を会員に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第15条 (運用の一時停止、変更)
- 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
- 当社及びキャリアの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
- 当社及びキャリアが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
- 第18条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)の定めにより通信制限をおこなうとき。
- 当社は、前項の規定により運用の一時中止又は変更をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を本サービス会員に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第16条 (サービスの休廃止)
当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止できるものとします。
第17条 (通信の制限)
- 通信は、端末機器がキャリアの定める電気通信サービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
- 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 当社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。制限の詳細については、 別表4に定めるところによります。
- 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、又はその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
- 当社は、本条2項乃至4項に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
- 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。制限の詳細については、 別表4に定めるところによります。
- 当社は、当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、当該通信に割当てる帯域を制御することがあります。
第18条 (非常事態が発生した場合等における利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により、本サービスの全部を提供できなくなったときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限し、又は停止する措置を取ることがあります。その場合、当社は、一切その責任を負わないものとします。
第19条 (会員の義務)
- 会員は本サービスの利用にあたって以下の条件を承諾するものとします。
- 会員は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
- 当社は、本サービスを利用して行われた通信はすべて会員のものであるとみなします。
- 会員は、本規約のほか、キャリア及びその他の電気通信事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うものとします。
- 会員が本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、会員が自己の費用と責任において維持するものとします。
- 会員は、キャリアの都合により、通信区域が変更又は廃止されることを予め了承します。
- 会員は本サービスの利用にあたって以下の行為をしないものとします。
- 他人(当社を含みます。以下同様とします)の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
- 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
- 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
- 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為。
- わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為。
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
- 他人のWEBサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
- 自己のSIMカードを他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為。
- 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の会員のSIMカードを不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
- コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な 状態のまま放置する行為 。
- 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為。
- 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
- 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
- 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為。
- 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為。
- その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為。
- その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為。
- 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
第20条 (料金等)
- 本サービスの料金等については、別に定めるところによります。
- 会員は、第8条(契約の成立)による契約が開始したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
- 当社は、本条第1項の料金等に関し、利用開始月および利用終了月ともに月額基本料金の日割り計算は行いません。
- 会員は、本条1項の料金等にあわせユニバーサルサービス料を支払わなければなりません。尚、ユニバーサルサービス料について日割計算は行いません。
- 第14条(通信停止)、第15条(運用の一時停止、変更)、第17条(通信の制限)、第18条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)があった場合においても、会員は前項に係る義務を負うものとします。
第21条 (解約料の支払義務)
会員は、最低利用期間の満了前に第12条(会員による解約)又は第13条(当社による解約)の規定により本契約の解約があったときは、その残余の期間に応じた違約金を当社の定める期日までに支払わなければなりません。違約金は別表に定めます。
第22条 (費用の支払義務)
本サービスを利用するに当たり、SIMカード及び端末機器の紛失、故障による交換又は再発行、及びSIMカードの停止、再開及び故障による交換があった場合、当社が別に定める手数料を支払わなければなりません。
第23条 (料金の計算方法)
- 当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。
- 当社は、料金等その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第24条 (月額料金の支払方法)
会員が本サービスの適用を受けた場合、適用期間中の暦月の起算日(当社が定める毎暦月の一定の日をいう。)から次の暦月の起算日の前日までの間にかかる料金等を、当社よりご請求します。その料金は、別途当社の定めるところとなります。
第25条 (遅延損害金)
- 会員は、本サービスの料金、料金等を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金等の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
- 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担とします。
第26条 (権利の譲渡)
会員は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供することはできません。
第27条 (地位の承継)
- 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 会員が死亡した場合、本契約は終了又は承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当該会員の相続人等からの第12条(会員による解約)に従った解約の通知又は次項に定める通知がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
- 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取扱います。
第28条 (届出事項の変更等)
- 会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先及び電話番号等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
- 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第29条 (個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービスの適切な運用のため、キャリア及び委託先会社との間で、会員の氏名、住所、電話番号、生年月日、支払い方法、パスワード等(会員を特定するために必要なもの及び支払状況に関するもの)の情報の授受を行います。当社は当該情報につき、善良な管理者の注意義務を持って保管します。
- 当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
第30条 (免責事項)
- 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切の責任を負わないものとします。
- 当社は当社設備に蓄積又は保管された情報又はデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更又は改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
- 当社は、本サービスによる通信に関し、その品質を保証することはできません。
- 当社は、本サービスに関する技術的サポートに関し、サポートの有用性、正確性等一切の保証を行いません。
- 当社はインターネット及びコンピューターに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度に複雑な構造を理由として本サービスに一切の瑕疵がないことを保証することはできません。
- 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有効性その他何ら保証もしないものとします。
- 当社は、会員の行為については、一切の責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
- 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰し得ない自由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第31条 (損害賠償)
- 当社は、当社又はキャリアの責めに帰すべき理由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、第15条(運用の一時停止、変更)の規定により利用できない場合については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 前項に関わらず、キャリアの責めに帰すべき事由により、本サービスを会員に提供できなかった場合において、当社がキャリアから損害賠償を受領することができたときには、キャリアからの受領損害賠償額を限度として、当社は会員からの損害賠償請求に応じることがあります。この場合、賠償の対象となる会員が複数おり、会員への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各会員への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を当社の基準に従って各会員に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
第32条 (分離性)
本規約の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第33条 (準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第34条 (管轄裁判所)
本サービスに関する訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
附 則
この利用規約は、2013年10月1日から実施します。
2014年6月17日 一部改訂(第10条 3項、第10条 4項、第10条 5項、第12条 3項、第21条)
(別表1) 第20条に定める本サービスの料金等は次の通りとします。
<アイエフネット モバイルLTE(YM)>
項目 | 料金(税別) |
---|---|
月額利用料 | 3,696円 |
初期費用 | 3,000円 |
・提供開始の翌月を1ヵ月目とする25ヵ月目(更新月)の20日までに当社所定の手続きに従い、契約者から更新拒絶の意思表示が無い場合には、更に2年間を契約期間とし、自動更新となります。なお、更新月の1日~20日までになされた解約については契約解除料が発生しないものとします。
・ご利用開始月の翌月から24ヵ月を越えるご利用が本プランの適用条件となります。提供開始月から24ヵ月までに解約した場合、契約解除料(別表2)がかかります。
・提供開始翌月から26ヵ月目以降、契約満了月の翌月以外に解約をされる場合は、解約料(別表2)がかかります。
・契約月、解約月はともに日割り計算にはなりません。
月額利用料に追加してユニバーサルサービス料が必要となります。
項目 | 料金(税別) |
---|---|
ユニバーサルサービス料 | 6円(1契約ごとに月額) |
・ユニバーサル料は1番号あたり3円/月額(税別・2017年7月現在)です。なお1ご契約につき、2電話番号のご利用となるため、2電話番号分のユニバーサル料が発生します。
(別表2) 第21条に定める解約料は次の通りとします。
開通月 | 1ヵ月目 | 2ヵ月目 | 3ヵ月目 | 4ヵ月目 |
---|---|---|---|---|
38,858円 | 37,639円 | 36,420円 | 35,200円 | 33,981円 |
5ヵ月目 | 6ヵ月目 | 7ヵ月目 | 8ヵ月目 | 9ヵ月目 |
32,762円 | 31,543円 | 30,324円 | 29,105円 | 27,886円 |
10ヵ月目 | 11ヵ月目 | 12ヵ月目 | 13ヵ月目 | 14ヵ月目 |
26,667円 | 25,448円 | 24,229円 | 23,010円 | 21,791円 |
15ヵ月目 | 16ヵ月目 | 17ヵ月目 | 18ヵ月目 | 19ヵ月目 |
20,572円 | 19,353円 | 18,134円 | 16,915円 | 15,696円 |
20ヵ月目 | 21ヵ月目 | 22ヵ月目 | 23ヵ月目 | 24ヵ月目 |
14,477円 | 13,258円 | 12,039円 | 10,820円 | 9,600円 |
(別表3) 第22条に定める手数料は次の通りとします。
項目 | 料金(税別) |
---|---|
SIMカードと端末再提供 | 実費・端末機器により異なる |
SIMカード紛失・再発行 | 3,500円 |
SIMカード停止・再開 | 1,500円 |
(別表4)
- 第17条に定める通信の制限について、会員が次に掲げる場合のいずれかに該当するとき、その該当したときから当該料金月の間、当社はその通信について制限します。
- 1料金月において当該料金月内の会員の通信が7ギガバイトを超えたとき
- 1料金月において速度制限解除が適当されたときから当該料金月の末日までの間の会員の通信が2ギガバイトを超えたとき。
- 会員が速度制限解除に適用を申込み、当社がそれを承諾したとき、当該料金月内に限り、当該契約者は、前項に定める通信の制限を受けません。ただし、通信速度制限解除の適用は、1の制限につき1回までとします。
- 速度制限解除の適用を受ける契約者は、次の表に規定する料金額の支払いを要します。
項目 | 料金(税別) |
---|---|
速度制限解除料 | 2,500円(1契約ごとに適用1回あたり) |
速度制限解除料のお申し込みは下記電話番号へご連絡頂き、お手続きとなります。
(TEL.0570-666-216 受付時間 平日 10:00~16:00)
