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アイエフネットWiMAX2+ 利用規約

第1章 総則

第1条 (規約の適用)

  1. 当社は、このアイエフネットWiMAX2+サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づきアイエフネットWiMAX2+サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
  2. 当社が第3条(通知)により、又はその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者(以下、「会員」といいます。)はこれに従うものとします。
  3. 契約者は、本サービスを本規約に同意のうえ利用するものとします。

第2条 (規約の変更)

当社は、必要に応じて本規約を変更することができるものとし、変更後の規約は当社ホームページに掲載された時点で効力を生じるものとします。会員はこれに同意するものとします。

第3条 (通知)

  1. 当社から会員への通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
  2. 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。

第4条 (用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者
4 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
5 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
6 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
7 無線機器 アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、アイエフネットWiMAX2+サービスに係る契約に基づいて使用されるもの
8 無線基地局設備 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備
9 WiMAX基地局設備 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の28に定める条件に適合する無線基地局設備
10 WiMAX2+基地局設備 無線設備規則第49条の29に定める条件ンに適合する無線基地局設備
11 LTE基地局設備 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する基地局設備
12 Wi-Fi基地局設備 無線設備規則第49条の20に定める条件に適合する無線基地局設備
13 WiMAX機器 WiMAX基地局と通信する機能を有する無線機器(CDMA基地局設備又はWiMAX2+基地局設備と通信する機能を有するものを除きます。)
14 WiMAX2+機器 WiMAX2+基地局設備と通信する機能を有する無線機器
15 Wi-Fi機器 Wi-Fi基地局設備と通信する機能を有する無線機器
16 UQ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備
17 アイエフネットWiMAX2+サービス UQ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備とアイエフネットWiMAX2+契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの
18 契約者回線 無線基地局設備とアイエフネットWiMAX2+契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線
19 WiMAX回線 WiMAX基地局設備との間に設定される契約者回線
20 WiMAX2+回線 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する電波を用いてWiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線
21 LTE回線 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する電波を用いてLTE基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線
22 Wi-Fi回線 Wi-Fi基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線
23 利用契約 本規約に基づき当社からアイエフネットWiMAX2+サービスの提供を受ける資格を得るための契約
24 会員 当社とアイエフネットWiMAX2+サービスの利用契約を締結している者
25 MACアドレス WiMAX機器又はハイブリット機器ごとに定められている固有の番号
26 認証情報 アイエフネットWiMAX2+サービスの提供に際して会員を識別するための情報であって、WiMAX機器又はハイブリット機器の認証に使用するもの
27 UIMカード 電話番号その他の情報を記憶してWiMAX2+機器に装着して使用するICカードであって、アイエフネットWiMAX2+サービスの提供のために当社が会員に貸与するもの
28 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間
29 WiMAX サービス 当社のWiMAX基地局設備を用いて当社又は他の電気通信事業者が提供する電気通信サービス
30 提携事業者 KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社
31 セッション 当社の電気通信設備において無線機器に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維持している状態
32 グローバルIPアドレス 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他IPアドレスを管理及び指定する事業者が割り当てるIPアドレス
33 プライベートIPアドレス グローバルIPアドレス以外IPアドレス
34 WiMAX通信 WiMAX回線により行われる通信
35 WiMAX2+通信 WiMAX2+回線により行われる通信
36 LTE通信 LTE回線により行われる通信
37 ノーリミットモード 利用可能な通信をWiMAX通信のみに制限するWiMAX2+機器の機能であって、当社が指定する仕様に準拠したもの
38 ハイスピードモード 利用可能な通信をWiMAX通信及びWiMAX2+通信のみに制限するWiMAX2+機器の機能であって、当社が指定する仕様に準拠したもの
39 ハイスピードプラスエリアモード 利用可能な通信をWiMAX2+通信及びLTE通信のみに制限するWiMAX2+機器の機能であって、当社が指定する仕様に準拠したもの
40 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

第2章 利用契約

第5条

当社は、利用契約に係る1の申し込みごとに1の利用契約を締結します。この場合、会員は、1の利用契約につき1人に限ります。

第6条(利用契約申し込みの方法)

  1. 利用契約の申し込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社指定の提出先に提出していただきます。
  2. 当社が、前項と異なる利用契約の申込方法を定めたときは、当該申込方法に従い、利用契約 を申し込むことができるものとします。

第7条 (利用契約申し込みの承諾)

  1. 当社は、利用契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申し込みの承諾を延期するこ とがあります 。
  3. 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
    1. 利用契約の申し込みをした者が本サービス若しくはその他当社提供サービスに係る料金その他の債務(本規約に規定する料金等以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
    2. 前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
    3. 利用契約の申し込みをした者の年齢が満13歳未満であるとき(満12歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます。)。
    4. 利用契約の申し込みをした者が、第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがある又は本サービス若しくはその他当社提供サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
    5. 第53条(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
    6. 第54条(利用に係る会員の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
    7. 利用契約の申し込みをした者に、アイエフネットWiMAX2+会員規約に定める会員 資格がないと判明したとき。
    8. その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

第8条 (最低利用期間)

会員は、利用契約に基づいて当社がWiMAX回線の提供に係るUQ通信網の設定を完了した日(以下「提供開始日」といいます。)の属する月(以下「提供開始月」といいます。)の翌月から起算して、最低でも24ヵ月間利用契約を継続することが必要です。

第9条 (WiMAX回線の追加)

会員は、追加でWiMAX回線の提供を受けようとするときは、新たに利用契約の申し込みを行っていただくことが必要です。

第10条 (会員の氏名等の変更の届出)

  1. 1. 会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先及び電話番号等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
  2. 当社は、前項の届出があったときは、その変更があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
  3. 第一項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  4. 会員が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった会員の連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
  5. 前2項の場合において、当社はその書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
  6. 当社は、会員の連絡先が事実に事実に反しているものと判断したときは、本規約の規定により会員に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。

第11条 (利用契約に基づく権利の譲渡の禁止)

会員が利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。

第12条 (会員の地位の承継)

  1. 法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
  2. 会員が死亡した場合、本契約は終了又は承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものとします。ただし、当該会員の相続人等からの第13条(会員が行う利用契約の解約)に従った解約の通知又は次項に定める通知がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
  3. 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
  4. 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取扱います。

第13条 (会員が行う利用契約の解約)

  1. 会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社が別途定める様式の書面の提出により通知するものとします。
  2. 当社は、前項において、解約を希望する月の20日までにその通知を確認できた場合(20日消印まで有効)、通知確認月の月末をもって解約を行うものとします。

第14条 (当社が行う利用契約の解除)

  1. 当社は、第28条(利用停止)の規定により通信停止された本契約について、会員がなお同条に該当する場合は、その本契約を解約することがあります。
  2. 当社は、会員が第28条(利用停止)に該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、通信停止をしないで直ちにその本契約を解約することがあります。
  3. 当社は、前2項の規定により本契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を会員に通知します。
  4. 当社は、会員について、破産、民事再生又は会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本契約を解約することがあります。
  5. 当社は、会員について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。

第3章 無線機器の利用

第15条 (UIMカードの貸与)

  1. 当社は、本サービスの提供に際して、会員に対し、UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカードの数は、1の利用契約につき1とします。
  2. 当社は、技術上及び業務上の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUIMカードを変更することがあります。この場合、あらかじめそのことを会員に通知します。

第16条 (電話番号その他の情報の登録等)

当社は、UIMカードを貸与する場合には、そのUIMカードに電話番号その他の情報の登録を行います。

第17条 (UIMカードの情報消去および破棄)

会員は、当社から貸与を受けているUIMカードを利用しなくなった場合には、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。

第18条 (UIMカードの管理責任)

  1. 会員は、当社から貸与を受けているUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
  2. 会員は、UIMカードの盗難、紛失、または毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
  3. 当社は、会員以外の者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けている会員が利用したものとみなして取り扱います。
  4. 当社は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。

第19条 (UIMカード暗証番号)

  1. 会員は、当社が別に定める方法により、UIMカードにUIMカード暗証番号(そのUIMカードを利用するものを識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からUIMカードの貸与を受けている会員以外の者が登録を行った場合、当社はその会員が登録を行ったものとみなします。
  2. 会員は、UIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。

第20条 (WiMAX 機器登録の請求)

  1. 会員は、そのWiMAX回線にWiMAX機器(当社に付与された無線局の免許により運用することができるもの及び本サービスのWiMAX回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、その接続の請求をしていただきます。
  2. 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
    1. その接続が別記1に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないとき。
    2. その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
  3. 当社は、第2項の定めにより承諾したWiMAX機器について、その契約者回線への接続に 必要な情報の登録(以下「WiMAX機器登録」といいます。)を行います。ただし、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録を行うことができません。
    1. 1の利用契約についてWiMAX機器登録の数が同時に2以上となるとき。
    2. そのWiMAX機器がいずれかのWiMAXサービスに係る契約に基づき現に登録されて いるものであるとき(その登録を第三者が行っているときを含みます) 。

第21条 (WiMAX 機器登録の廃止)

当社は、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX 機器登録を廃止します。

  1. 利用契約の解除があったとき。
  2. 会員から廃止の請求があったとき。
  3. その他当社が必要と判断したとき。

第22条 (WiMAX 機器への認証情報の書込み)

当社は、WiMAX機器登録を行う場合その他当社が必要と判断した場合であって、そのWiMAX機器にWiMAX基地局設備から発射された電波により認証情報を受信して記憶できる機能が実装されているときは、そのWiMAX機器への認証情報の書き込みを行うものとします。 ただし、そのWiMAX機器がWiMAX基地局設備からの電波を受けることができない区域に在圏している場合、その他当社の業務上又は技術上の都合等により、認証情報の書き込みを行うことがで きない場合は、この限りでありません 。

第23条 (WiMAX2+機器の接続)

  1. 会員は、本サービスに係る契約者回線にWiMAX2+機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの並びに本サービスに係る契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、その接続の請求をしていただきます。 サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
  2. 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
    1. その接続が技術基準等に適合しないとき。
    2. その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
  3. 会員は、その契約者回線へのWiMAX2+機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。

第24条 (WiMAX機器に異常がある場合等の検査)

  1. 当社は、WiMAX機器登録されているWiMAX機器に異常がある場合、その他電気通信サービス の円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、会員に、そのWiMAX機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、会員は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
  2. 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
  3. 当社は、第1項の検査を行った結果、WiMAX機器が技術基準等に適合していると認められな いときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。

第25条 (WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)

  1. 会員は、WiMAX機器登録されているWiMAX機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、そのWiMAX機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
  2. 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、 会員は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
  3. 当社は、前項の検査等の結果、WiMAX機器が無線設備規則に適合していると認められないと きは、そのWiMAX機器登録を廃止します。

第26条 (WiMAX 機器の電波法に基づく検査)

前条に規定する検査のほか、WiMAX機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。

第4章 利用中止及び利用停止

第27条 (利用中止)

  1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
    1. 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
    2. 第31条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
  2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその会員にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

第28条 (利用停止)

  1. 当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社に支払われるまでの間、第3号又は第4号の規定に該当するときは、当社が会員本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社に提出していただくまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
    1. 当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないと き。(支払期日を経過した後、当社指定の支払方法以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)
    2. 本サービスに係る契約の申し込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
    3. 第10条(会員の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
    4. 会員が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の本サービスに係る料金その他の債務又は会員が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約規約等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    5. 会員がその本サービス又は当社と契約を締結している他の本サービスの利用において第54条(利用に係る会員の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
    6. 第24条(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受 けることを拒んだとき。
    7. 第25条(WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第26条 (WiMAX機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
    8. 第53条(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
  2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその会員に通知します。ただし、前項第6号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。

第5章 通信

第29条 (インターネット接続サービスの利用)

  1. 会員は、インターネット接続サービス(本サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
  2. 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負 わないものとします。

第30条 (通信の条件)

  1. 会員は、キャリアが別に定めるサービス区域内にWiMAX機器が在圏している場合に限り通信を行うことができます。 ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波 の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
  2. 本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
  3. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
  4. 会員は、1の利用契約において、同時に2以上のWiMAX 機器による通信を行うことはできません。
  5. 当社は、1の無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符合を送受信しようと したときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を 破棄します。
  6. 当社およびキャリアは、インターネットに係る電気通信設備において行われる通信の品質を保証しません。
  7. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
  8. 無線機器に使用されるIPアドレスにはプライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。

第31条 (通信利用の制限)

  1. 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
    機関名
    気象機関
    水防機関
    消防機関
    災害救助機関
    秩序の維持に直接関係がある機関
    防衛に直接関係がある機関
    海上の保安に直接関係がある機関
    輸送の確保に直接関係がある機関
    通信役務の提供に直接関係がある機関
    電力の供給の確保に直接関係がある機関
    水道の供給の確保に直接関係がある機関
    ガスの供給の確保に直接関係がある機関
    選挙管理機関
    別記3の基準に該当する新聞社等の機関
    預貯金業務を行う金融機関
    国又は地方公共団体の機関
  2. 当社は、前項の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
    1. WiMAX通信について、1の無線機器において一定時間内に基準値を超える大量の符合 が送受信されようとした場合に、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄すること。
    2. WiMAX2+通信及びLTE通信について、当社又は提携事業者の電気通信設備におい て取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の帯域を制限すること。
    3. WiMAX2+通信及びLTE通信について、1料金月における総情報量(通信の相手方 に到達しなかったものを含み、WiMAX2+通信とLTE通信の双方の情報量を合算したものとします。)が7,516,192,768バイト(7ギガバイト)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の伝送速度を最高128kbit/sに制限すること(以下「WiMAX2+総量規制」といいます。)。
    4. 当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
  3. 当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪 行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事 業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断し たWiMAX2+機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を 制限することがあります。
  4. 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの 流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレ スリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。

第6章 料金等

第1節 料金

第32条 (料金)

本サービスの料金は、料金表第1表(本サービスに関する料金)に規定するサービス利用料、契約解除料、手続きに関する料金とします。

第2節 料金等の支払義務

第33条 (サービス利用料の支払義務)

  1. 会員は、その利用契約に係る提供開始日から起算して利用契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)までの期間について、料金表第1表第1(サービス利用料)に規定するサービス利用料の支払いを要します。 ただし、本規約又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
  2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときのサービス利用料の支払いは、次によります。
    1. 会員は、利用の一時中断をしたときは、その期間中のサービス利用料の支払いを要します。
    2. 会員は、利用停止があったときは、その期間中のサービス利用料の支払いを要します。
    3. 前2号の規定によるほか、会員は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中のサービス利用料の支払いを要します。
    区別 支払いを要しない料金
    会員の責めによらない理由によりその利用契約に係る全てのWiMAX回線を全く利用できない状態(その利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 左記を当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するサービス利用料。
  3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

第34条 (サービス利用料の日割り)

  1. 当社は、次の場合は、サービス利用料をその利用日数に応じて日割りします。
    1. 提供開始月のサービス利用料。ただし、提供開始月中に解約した場合のサービス利用料は、提供開始日から提供開始日の属する月末日までの日割りとなり、また、提供終了日が属する月のサービス利用料は、日割り計算いたしませんのでご注意ください。
    2. 料金月の起算日以外の日にサービス利用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増 加又は減少後のサービス利用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
    3. 第33条(サービス利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
    4. 第39条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
  2. 前項第1号から第4号までの規定によるサービス利用料の日割りは、その料金月に含まれる 日数により行います。この場合、第33条(サービス利用料の支払義務)第2項第3号の表 に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が 属する料金日とみなします。
  3. 第1項第4号の規定によるサービス利用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。

第35条 (契約解除料の支払義務)

会員は、最低利用期間中に利用契約の解除があったときは、契約解除料として、当該契約に係る月額サービス利用料の1か月分に相当する金額を支払うものとします。

第36条 (手続きに関する料金の支払義務)

会員は本サービスに係る契約の申し込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取り消しがあったときは、 この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その 料金を返還します。

第37条 (LTEオプション料の支払義務)

会員は、本サービスにおいて、ハイスピードプラスエリアモードにより確立したセッションが終了した料金月について、料金表第1表第3(LTEオプション料)に規定するLTEオプション料の支払いを要します。

第38条 (ユニバーサルサービス料の支払義務)

  1. 会員は、料金月の末日が経過した時点に本サービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第4(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
  2. 会員は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。

第3節 料金等の計算及び支払い

第39条 (料金の計算方法等)

  1. 当社は、会員がその利用契約に基づき支払う料金のうち、サービス利用料は、料金月に従って計算するものとします。 ただし、本規約の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、 当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
  2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することが あります。
  3. 料金の計算は、料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同 じとします。)により行います。

第40条 (料金等の請求)

当社は、当社が必要と判断した場合を除き、請求書を発行しません。

第41条 (料金等の支払い)

  1. 契約者は、本サービスの利用登録申込の際に、次に掲げる決済方法のいずれかを選択し、それぞれにおいて定められる方法で決済を履行するものとします。
    1. 預金口座自動振替による支払方法。 弊社の指定する集金代行業者を通じて、会員が指定する預金口座から自動振替をいたします。
    2. クレジットカードによる支払い方法。 弊社が承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードを利用してサービス料を支払う場合は、クレジットカード会社の規約において定められた振替日に会員指定の口座から引き落とされるものとします。
    3. その他、弊社が定める方法。
  2. 契約者の契約解除の申し出により、弊社が利用登録解除の処理を利用月の途中で行った場合においても、当該利用月の基本料金は、利用月の最終日まで使用したものとして契約者はサービス料を支払うものとします。

第42条 (消費税相当額の加算)

本規約により支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額 を加算した額とします。 なお、本条により計算された支払いを要する額は、料金表に規定する税込額(消費税相当額を加 算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した結果と異なる場合があります。

第43条 (料金等の臨時減免)

  1. 当社は、災害が発生したときは、「安心サポート」オプション加入者を対象にその料金を減免いたします。
  2. 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。

第44条 (期限の利益喪失)

  1. 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、会員は、本規約に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び料金回収会社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
    1. 会員がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に 陥ったとき。
    2. 会員について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産 処理手続の申し立てがあったとき。
    3. 会員に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
    4. 会員の資産について法令に基づく強制換価手続の申し立てがあったとき又は仮差し押 え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
    5. 会員の所在が不明であるとき。
    6. その他会員が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
  2. 会員は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに当社に通知していただきます。

第4節 延滞利息

第45条 (延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがないときは、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。

第5節 端数処理

第46条 (端数処理)

当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数 を切り捨てます。ただし、本規約に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。

第7章 保守

第47条 (当社の維持責任)

当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第3 0号)に適合するように維持します。

第48条 (会員の維持責任)

  1. 会員は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
  2. 前項の規定のほか、会員は、無線機器を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。

第49条 (会員の切分責任)

会員は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。

第50条 (修理又は復旧)

当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するも のとします。 ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。

第8章 損害賠償

第51条 (責任の制限)

  1. 当社は、利用契約に基づき本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その利用契約に係る全てのWiMAX 回線が全く利用できない状態(その利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その会員の損害を賠償します。
  2. 前項の場合において、当社は、その利用契約に係る全てのWiMAX 回線が全く利用できない状 態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である 部分に限ります。)について、その日数(24時間ごとに1日とする)に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
    1. 料金表第1表第1(サービス利用料)に規定する料金。
  3. 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第34条(サービス利用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
  4. 当社は本サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。

第52条 (免責)

  1. 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内 容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失に より生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
  2. 当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、会員が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。

第9章 雑則

第53条 (無線事業における利用の禁止)

会員は、この規約により提供を受ける本サービスについて、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。

第54条 (利用に係る会員の義務)

  1. 会員は、次のことを守っていただきます。
    1. WiMAX機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条そ の他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又はWiMAX 機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
    2. 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
    3. 当社がWiMAX 機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
    4. 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは 他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別記3に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
    5. 位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。) を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させると きは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じ ること。
  2. 会員は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。

第55条 (他の電気通信事業者への通知)

  1. 会員は、第13条(会員が行う利用契約の解約)又は第14条(当社が行う利用契約の解除)の規定に基づき利用契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記4に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払い状況等の情報(会員を特定するために必要なもの及び支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
  2. 会員は、提携事業者が当社と提携してauスマートバリューmine(提携事業者がau(WIN)通信サービス契約約款又はau(LTE)通信サービス契約約款の定めにより提供する料金の割引であって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)を会員に案内及び提供するために(以下「本目的」といいます。)、その氏名、住所、電話番号、生年月日並びに締結している契約の内容及び契約状況等の情報を、本目的の達成に必要な範囲で当社が提携事業者に提供することにあらかじめ同意するものとします。

第56条 (会員に係る情報の利用)

  1. 当社は、本サービスの適切な運用のため、キャリア及び委託先会社との間で、会員の氏名、住所、電話番号、生年月日、支払い方法、パスワード等(会員を特定するために必要なもの及び支払状況に関するもの)の情報の授受を行います。当社は当該情報につき、善良な管理者の注意義務を持って保管します。
  2. 当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。

第57条 (認定機器以外の無線機器の扱い)

会員は、認定機器(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した無線機器をいいます。)以外の無線機器を契約者回線へ接続して利用することができません。

第58条 (検査等のためのWiMAX 機器の持込み)

会員は、次の場合には、その無線機器を、当社が指定した期日に当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。

  1. 第20条(WiMAX機器登録の請求)から第26条(WiMAX機器の電波法に基づく検査) の規定に基づく無線機器の検査を受けるとき。
  2. その他当社が必要と認めるとき。

第59条 (合意管轄裁判所)

本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第60条 (準拠法)

本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

別紙 料金表

第1表 本サービスに関する料金

第1 サービス利用料

サービス利用料は、次のとおりとします。

サービス利用料 金額(税抜)
アイエフネットWiMAX2+ 4,196円

※「アイエフネットWiMAX2+」は、「auスマートバリュー mine」のお申し込みに対応した 料金プランとなり、「auスマートバリュー mine」のご利用には別途au(KDDI)へのお申し込 みが必要なものとします。
「アイエフネットWiMAX2+」へのご加入により、会員が別途加入しているauスマートフォン の月額料金が最大2年間、934円(税抜)割引となります。(2014年8月31日ま で)2014年9月1日以降にお申込みの場合は最大2年間、743円(税抜)/月が auスマートフォンの月額料金から割引となります。
※2年以上の継続利用を条件とします。2年未満で解約された場合、別途料金表第2に 定める契約解除料をいただきます。
※キャンペーン期間中、課金開始日を含む月の翌月を1ヶ月目として最大24ヶ月間、500円(税抜)/月の割引を実施しております。割引適用により「アイエフネット WiMAX2+」の月額料金が3,696円(税抜)/月となります。割引適用期間 の終了後は月額4,196円(税抜)/月となります。
※別途料金表第4に定めるユニバーサルサービス料がかかります。

第2 契約解除料

項目料金(税別)
契約解除料 当月の月額利用料金相当額(税抜)を上限とする

※契約期間は当社がWiMAX回線の提供に係るUQ通信網の設定を完了した日(以下「提供開始日」といいます。)の属する月(以下「提供開始月」といいます。)の翌月から起算。

第3 LTEオプション料

区分 金額(税抜)
LTEオプション料 1,005円

第4 ユニバーサルサービス料

区分 金額(税抜)
ユニバーサルサービス料 2円

※2015年1月現在

第5 手続きに関する料金

手続きに関する料金の適用については、第36条(手続きに関する料金の支払義務) の規定によるほか、次のとおりとします。

1 適用

手続きに関する料金の適用については、第36条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。

手続きに関する料金の適用
区分 内容
登録料 利用契約の申し込みをし、その承諾 を受けたときに支払いを要する料金
UIMカード再発行手数料 UIMカードの紛失、盗難又は毀損その他 の理由により新たなUIMカードの貸与を 請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金

2 料金額

区分 単位 金額(税抜)
登録料及びWiMAX機器登録料 1利用契約ごとに 3,000円
UIMカード再発行手数料 1枚ごとに 2,000円

別記

1 無線機器が適合すべき技術基準等

区分技術基準等
技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)
技術的条件

2 新聞社等の基準

区分基準
(1)新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。
(2)放送事業者等 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
(3)通信社 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

3 インターネット接続サービスの利用における禁止行為

  1. 当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
  2. 他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
  3. 他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
  4. 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
  5. 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
  6. 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
  7. 他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
  8. 猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
  9. 無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
  10. インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
  11. 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
  12. 売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
  13. 他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
  14. 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
  15. その他法令に違反する行為
  16. (1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為

附則

この利用規約は2013年11月28日から実施します。
2014年06月17日 一部改訂(第17条)
2014年07月01日 一部改訂(第2条、第35条、別紙 第2)

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