機器補償サービス
機器保障サービス利用規約
第1条 (規約の適用)
- 【WI-FIみまもりパック】サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社アイエフネット(以下「当社」といいます。)が提供する「WI-FIみまもりパック」サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に適用されるものとし、本サービス申込にあたり本規約をご確認のうえご承諾いただく必要があります。
- 本サービスに関し、本規約に定める内容と当社が別途個別規定に定める内容が異なる場合には、個別規定に定める内容が優先して適用されるものとします。
第2条 (本規約の変更)
当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の規約が適用されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
1 ISPサービス | 当社が提供するインターネット接続サービス(wi-fi、携帯電話、スマートフォン及びタブレット型端末を含むものとし、以下、総評して「ISP等」といいます。) |
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2 ISP契約 | 当社が定めるISPサービスの提供を受けるための契約。 |
3 会員 | 当社とISP契約を締結している者。 |
4 本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約。 |
5 契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
6 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所。 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所。 |
7 対象端末 | 契約者が所有し、当社が提供するISPサービスの利用によるインターネット接続が可能な通信機器として別紙に定めるもの。 |
8 見舞金 | 本契約に基づく、本サービスの保障の実施として、対象端末に一定の事由が発生した契約者に当社から支払われる金員。 |
9 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
10 お客様番号 | ISPサービスの契約者に付与されるIDであり、契約者を識別するための契約者固有の番号。 |
11 当社提供端末等 | 当社が提供するISPサービスその他のサービスを利用するにあたり、当社が契約者へ提供したモデムやターミナルアダプタ等の機器の総称。 |
12 指定保険会社 | 本サービスを実施するにあたり、当社が保険契約を締結する別紙記載の保険会社。 |
第4条 (本サービス)
本サービスとは、当社が提供するインターネット接続サービスに付随して、契約者が所有する対象端末に関して、故障・盗難・紛失・外装破損・損壊・水濡れ・全損及び盗難・紛失による不正利用(以下「保障事故」といいます。)が生じた場合により契約者に生じた損害に関して、見舞金を給付するサービスをいいます。
第5条 (サービスの提供対象)
本サービスの提供対象は、会員に限るものとします。
第6条 (契約の単位)
- 当社は、1つのISP契約につき、1つの本契約を締結します。
- 契約者は、ISP契約の当事者である会員と同一の者に限ります。
第7条 (契約申し込みの方法)
- 本サービスを利用しようとする会員は、本規約に同意の上、当社所定の方法により本サービスの申し込みを行うものとします。
- 当社は、当社の定める基準に基づき、本サービスの申し込みを承諾するものとします。
第8条 (契約申し込みの承諾)
- 当社は、本サービスの申し込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。
- 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申し込みを承諾しないことがあります。
- 本サービスを提供することが運用上著しく困難なとき。
- 会員が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- 会員がISP契約または本サービスの申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
- 会員がISP契約の規定に違反している場合。
- 契約者の名義が法人名義であるとき。
- 当社が不適切と判断したとき。
- その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
第9条 (契約期間)
当社は、本サービスの申込みを承諾する場合、当社所定の方法により契約者に対して本サービスの利用開始日を通知するものとし、本サービスにおける契約期間は当該利用開始日より起算されるものとします。
第10条 (本サービスの利用手続き)
- 契約者が本サービスにおける見舞金の請求を行うときは、別紙に定める方法により、当社に申請して頂きます。
- 対象端末が保障事故の対象となる場合、別紙に定めるとおり公的機関への届け出た旨の証明書等の書類が必要な場合があり、これがない場合には、当社は保障の請求の受付を行わないものとします。
- 当社は、契約者から保障の請求を受けたときは、当社所定の方法により、対象端末の保障事故等の事実を調査します。
- 前項に定める当社が行う調査において、契約者から各種情報の提供をしていただく可能性があります。また、当該調査に協力しなかった場合、本サービスにおける保障の履行が遅延又は不可と判断される場合があります。
- 本サービスに基づく保障の履行は、本サービスの利用開始日より起算し、1年間に2回を限度とします。但し、オプションサービスへの申込み、その他別紙に特段の定めがある場合は、この限りではありません。
第11条 (保障の実施)
- 当社は、第10条(本サービスの利用手続き)に定める手続き完了後、速やかに保障を実施します。但し、別紙に特段の定めがある場合はこの限りではありません。
- 本サービスにおける保障の実施方法については、当社所定の方法により行うこととし、契約者へ別紙に定める見舞金を交付することにより完了するものとします。
第12条 (営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることはできません。
第13条 (提供中止)
- 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
- 本サービスの提供に用いるサーバー等のシステムについての故障やメンテナンスその他工事等を行う為やむ得ないとき。
- 当社の事情により、ISPサービスの提供を中止するとき。
- 天災・戦争・動乱などによるサービス設備障害その他本サービスの継続が困難であると判断したとき。
- 指定保険会社の事情により、当社にて本サービスの提供が困難であると判断したとき。
- その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
- 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第14条 (利用停止)
- 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、本サービスの利用を停止することがあります。
- 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。
- 料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは会員が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
- ISP契約に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。
- ISP契約の解除、ISPサービスの制限、停止がなされたとき。
- 本契約に関連して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
- 第12条(営業活動の禁止)、および第27条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反する行為を行ったと当社が認めたとき。
- 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
- その他本規約に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行、又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
- その他当社に損害を与える行為を行ったとき。
- 当社は、何ら催告なく、前項の規定により本サービスの利用停止をすることができるものとします。
第15条 (本サービス提供の終了)
- 当社は、当社又は指定保険会社、その他委託事業者の事情により本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
- 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
- 第1項により当社が本サービスの提供を終了した場合でも、当社は契約者に対し、すでに支払われた本サービスの料金の返還義務は負わず、その他何らの責任も負わないものとします。
第16条 (契約者による契約解除)
- 契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の20日までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。
- 毎月1日から20日までに前項の通知があったものについては、当該通知のあった月の末日に、また、毎月21日から末日までに通知があったものについては当該通知のあった月の翌月末日に本契約は解除されるものとします。
第17条 (当社による契約解除)
- 当社は、第14条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその原因事実を解消しないとき、本契約を解除することがあります。なお、第14条(利用停止)第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、当社は何ら催告なく本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
- 当社は、契約者に係るISPサービスについて、ISP契約の解除があったとき、本契約を解除するものとします。
- 当社は、契約者が第27条(利用に係る契約者の義務)に違反する行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、本契約を解除することがあります。
- 当社は、契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき、何ら催告なく本契約を解除できるものとします。
- 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
- 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
- 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
- 暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人 (以下、暴力団等)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
第18条 (オプションサービスの申し込み)
当社は、契約者から別紙に定めるオプションサービスの申し込みがあったときは、第8条(契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第19条 (オプションサービスの解除)
契約者は、オプションサービスの解除を行う場合、本サービスと同時に解除を行う必要があります。この場合、第16条(契約者による契約解除)の定めに従い、当社所定の方法により本サービス取扱所に通知していただきます。
第20条 (料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙(サービス料金表)に定めるところによります。
第21条 (利用料金の支払義務)
- 契約者は、第25条(免責事項)に定める免責期間の満了日の属する月の翌月の初日から起算して、本契約の解除があった日の属する月の末日までの期間について、別紙(サービス料金表)に規定する月額料金の支払いを要します。
- 契約者は、当社がオプションサービスの提供を開始した日の属する月の翌々月の初日から起算して、本契約の解除があった日の属する月の末日までの期間について、別紙(サービス料金表)に規定する月額料金の支払いを要します。
- 前2項の期間において、利用停止等により本サービス、オプションサービスを利用することができない状態が生じた場合においても、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
第22条 (料金計算方法等)
- 当社は、契約者が本契約に基づき支払う利用料金については暦月に従って計算します。
- 当社は、料金その他の計算において、月割にて計算するものとし、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第23条 (料金等の支払)
契約者は、本契約に定める料金その他債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。この場合において、支払いに要する振込み手数料等は契約者の負担とします。
第24条 (消費税相当額の加算)
本契約に基づき料金の支払いを要するものとされている金額は、料金表に定めるとおり、消費税相当額を加算した額とします。なお、消費税率の変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
第25条 (免責事項)
- 本サービスの免責期間を次の通り定め、その期間に発生した対象端末の保障事故に係る損害に対する見舞金の申請は出来ないものとします。
- 本サービスの利用開始日を含む月とその翌月末日までの期間。 なお、この期間においては、本サービスの月額料金の支払いは要しません。
- 見舞金の支払い対象となった対象端末の保障事故発生日から3ヶ月間。
- 当社における通信回線や通信機器等の障害による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 契約者が本規約またはISP契約に違反したことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負わないもとします。
- 契約者は、契約者のお客様番号により本サービスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともお客様番号の自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりお客様番号が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
第26条 (保障の対象外)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保障を行いません。
- 契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する保障事故。
- 契約者の同居人の故意、重大な過失、法令違反に起因する保障事故。
- 契約者又はこれらの者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する保障事故。
- 見舞金を詐取する目的において保障履行の請求をした場合、または本契約を締結した場合。
- 保障事故発生日から3ヶ月間を経過した保障事故。
- 第25条(免責事項)に定める本サービスの免責期間中、又は利用開始日前に発生した保障事故。
- 本契約が解除、終了した後に発生した保障事故。
- 契約者が契約者資格を有していないときに発生した保障事故。
- 本サービスの利用停止中に発生した保障事故。
- 毀損等の対象端末が当社提供サービスにて提供する端末等であった場合
- 対象端末の盗難、紛失について警察への届出等がない場合。
- 当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合。
- 対象端末の盗難が未遂であった場合。
- 公的機関その他債権者による差し押さえ、その他保全処分、執行等の法令上の手続に起因する保障事故。
- 地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する保障事故。
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)に起因する保障事故。
- 付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の故障、破損、交換の場合。
- 本契約の定めに違反する場合、または当該違反により本契約が解除された場合。
- 前各号の原因等について虚偽の報告、その他不当に見舞金を取得しようとした、または取得したことが明らかになった場合。
第27条 (利用に係る契約者の義務)
- 契約者は、本サービスにおいて保障の実施を請求するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては保障の実施が提供できない場合があります。
- 契約者自身による本サービスの保障の実施の請求であること。
- 本サービスの実施に必要なISPサービスのお客様番号やパスワード等の契約者情報等が用意されていること。
- 前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
- 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
- 本契約の定めに違反しないこと。
- 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
- 本サービスおよびその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
- 法令、公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
- その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
第28条 (必要書類等の準備)
契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な情報等を保持し管理するものとします。
第29条 (遅延損害金)
契約者は、当社に対して、本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第30条 (個人情報の取り扱い)
- 契約者は、当社が本サービスの提供に不可欠な委託事業者、指定保険会社に契約者の氏名、住所その他の契約者情報を開示する場合があることにつき、予め同意していただきます。
- 契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報を取得する場合があることについて、同意していただきます。
- 当社は、本サービスにおいて取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
第31条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第32条 (定めなき事項)
本規約に定めのない事項については、ISP契約の規定を準用するものとします。
第33条 (合意管轄)
当社は、利用者と当社の間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、その訴額に従って東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
本規約は、平成25年4月25日から実施します。